ホーム > 「 刑法114条 」 一覧 北朝鮮版「細うで繁盛記」の悲惨過ぎる結末 2020/01/02 未分類 2年以下, 企業, 企業経営, 個人, 刑法114条, 利益, 労働鍛錬刑, 北朝鮮, 営業活動 北朝鮮の刑法114条は、個人が企業を経営して営業活動をし、多額の利益を得た場合には最高で2年以下の労働鍛錬刑に処すると定めている。企業経営ができる …