ホーム > 宿泊事業者の皆さまへ – 石垣市 2026/04/18 導入に伴い、宿泊事業者の皆様は、「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」の提出が必要となります。 1.令和9年(2027年)2月1日より以前において、既に宿泊施設を経営 導入に伴い、宿泊事業者の皆様は、「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」の提出が必要となります。 1.令和9年(2027年)2月1日より以前において、既に宿泊施設を経営 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る