ホーム > (宿泊事業者の皆様へ)特別徴収の事務について – 山形市役所 2026/10/27 運営委託等により、実際の施設経営者が許可上の事業者と異なる場合は、事前の申立て(申告書を提出する前に)により実質的経営者を「特別徴収義務者」として指定 運営委託等により、実際の施設経営者が許可上の事業者と異なる場合は、事前の申立て(申告書を提出する前に)により実質的経営者を「特別徴収義務者」として指定 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る