ホーム > 83歳地主、60年地上権+2階建て駐車場経営の“無理筋スキーム”で「土地評価額90%減」を狙った … 2026/01/10 相続税法64条にある「不当に減少」とはなにか. 相続税法の第64条「同族会社等の行為又は計算の否認等」1項では、家族経営などの会社( 相続税法64条にある「不当に減少」とはなにか. 相続税法の第64条「同族会社等の行為又は計算の否認等」1項では、家族経営などの会社( ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る