ホーム > 税法改正点【賃貸不動産経営管理士試験対策】 2024/10/17 個人が住宅用家屋などを一定の借入金で新築、取得または増改築などした場合、住宅ローン控除として年末の借入金残高の0.7%に相当する金額をその年分の所得税額 個人が住宅用家屋などを一定の借入金で新築、取得または増改築などした場合、住宅ローン控除として年末の借入金残高の0.7%に相当する金額をその年分の所得税額 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る