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税法改正点【賃貸不動産経営管理士試験対策】

   

         

個人が住宅用家屋などを一定の借入金で新築、取得または増改築などした場合、住宅ローン控除として年末の借入金残高の0.7%に相当する金額をその年分の所得税額

個人が住宅用家屋などを一定の借入金で新築、取得または増改築などした場合、住宅ローン控除として年末の借入金残高の0.7%に相当する金額をその年分の所得税額CAIyHDc4NTdkMWY2NmYzYTZlNTY6Y28uanA6amE6SlA&usg=AOvVaw1Zm3Fqp_gq06l5Ykz46MSx ...続きを確認する

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