ホーム > 北九州旦過火災、元経営者に有罪 3千平方m焼損、地裁小倉支部 – 東京新聞 2024/07/11 木造建物密集地での店舗経営者として、火気の使用に一層の注意が求められていたとし「刑事責任は相応に重い」と判断した。 弁護側は取材に、控訴しない方針を 木造建物密集地での店舗経営者として、火気の使用に一層の注意が求められていたとし「刑事責任は相応に重い」と判断した。 弁護側は取材に、控訴しない方針を ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る