ホーム > 【相続財産8000万円】「夫は社長、妻のお金は名義預金」税理士の断言に 2023/08/06 会社を共同経営していた夫が、長年の療養の甲斐なく逝去。夫の財産は「配偶者の特例」で相続税が不要と思われました。ところがある専門家は、会社を切り回 会社を共同経営していた夫が、長年の療養の甲斐なく逝去。夫の財産は「配偶者の特例」で相続税が不要と思われました。ところがある専門家は、会社を切り回 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る