ホーム > 風営法違反の罪で経営者に罰金50万円 沼津簡裁が略式命令 – 静岡新聞 2023/07/26 沼津区検は25日、16歳の少女を三島市のキャバクラで働かせたとして、風営法違反の罪で店の男性経営者(36)=住所不定=を略式起訴した。 沼津区検は25日、16歳の少女を三島市のキャバクラで働かせたとして、風営法違反の罪で店の男性経営者(36)=住所不定=を略式起訴した。 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る