ホーム > 新型コロナウイルス感染症に係る特例措置 日本公庫 2020/03/12 特認※=年間経営費等の12分の12〔同12分の6〕. ※ 簿記記帳を行っている人に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用 特認※=年間経営費等の12分の12〔同12分の6〕. ※ 簿記記帳を行っている人に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る